今号は健康保険の「高額療養費制度」についてです。
病気やケガにより月初から月末までに支出する治療費の上限を設けている制度で、例えば年収156万円~370万円以下なら1カ月の入院等での治療費上限は約6万円、年収370万円超~770万円以下なら治療費の上限は約9万円になるなど、年齢や収入、該当回数によって負担上限額が異なります。
仮に救急搬送された場合の治療費については一旦立て替ることになりますが、後日還付されるため負担上限額を超えることはありません。また、事前に入院することが分かっている場合は「事前申請制度」の活用により上限額の負担で治療に専念することが可能です。
今回は、健康保健の「高額療養費制度」について概要をご紹介させていただきました。
次回は、入院時の諸費用についてです。