新学期が始まり大学や専門学校に進学されるお子さまも多い時季です。アパートでの新生活で備えるべき、火災保険とその考え方をご紹介させていただきます。
不動産会社さんから勧められるケースは賃貸借契約に基づき、以下の内容は網羅されているケースもありますが、なかには不足する・備えてなかった等のケースも散見されております。「家財」+「借家人賠償」だけでは十分とは言えません!
所有者(大家さん)に対して借主(住人)が法律上、偶然な事故により損害賠償責任を負った場合に「借家人賠償責任保険」の備えが必要です。過失により占有している部屋を燃やしてしまったケースが該当します。
但し、同じ偶然な事故でも室内の壁に誤って穴を空けてしまった場合には、借家人賠償の対象とはならず、賃貸借契約に基づき借主は所有者に対し元の状態に修復する責任が発生します。この修復する費用を補てんする補償として、修理に関する「費用補償」を備えることをお勧めしております。
また、水回りの損害についても注意が必要です。例えば、台所やお風呂、洗濯機などオートストップ機能が付いていれば、時間や定量になれば自動停止しますが、これらの機能が故障し、所有者や階下の方への賠償責任が問われます。所有者に対しては「借家人賠償責任保険」で備えることとなり、階下の方への賠償には「個人賠償責任保険」が必要となります。
①借家人賠償責任保険
②修理費用(名称は保険会社によって異なります)
③個人賠償責任保険
まとめ、「家財補償」に「地震補償の有無」、特約として上記①②③の補償を備えていただくことをお勧めしております。