今月1日から自転車事故による道路交通法が改正されました。今号は自転車での事故を含め、交通事故を起こした場合、法律上3つの責任があることに加え、加害者の社会的責任についてご紹介させていただきます。
1. 民事上の責任(損害賠償責任)
民法709条や自動車損害賠償保障法に基づき、加害者は被害者の損害を賠償する責任を負います。(修理費・治療費・休業損害・逸失利益・慰謝料等)
また、業務中の事故については使用者責任が問われます。
2.刑事上の責任(刑罰)
自動車事故によって、人を死傷させると「過失運転致死傷罪」という罪で、懲役・禁錮7年以下あるいは100万円以下の罰金が科せられます。特に平成26年5月に「自動車運転死傷行為処罰法」が施行され、飲酒運転・無免許運転・あおり運転(妨害運定罪)のような悪質な場合の処罰が厳格化されました。
3.行政上の責任(行政処分)
公安委員会が一定の基準で運転免許の停止、取り消し及び反則金等の行政処分を行うものです。
さらに、上記以外にも道義的責任(社会的な責任)が問われます。
事故を起こした加害者が被害者への謝罪やお見舞い等、社会人としての良識に基づいた責任です。加えて、被害者がいる場合は「被害者救済」が大前提であることもお忘れなく!
まとめ:自動車(自転車含)は便利な移動手段ではあるものの、事故を起こしてしまった場合は凶器にもなってしまいます。もし、加害者になった場合は、これらの責任があることをご認識ください!くれぐれも安全運転を心掛けてください♪